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GUIDE G-03

名義変更・廃車・税・自賠責

買取店が代行する場合でも、完了を確かめるのは売った本人です。何が、どこで、いつまでに行われるべきかを押さえておきます。

名義変更と廃車(抹消)の違い

  • 名義変更(移転): 買取店や次の所有者に所有者を変える手続き。小型二輪は自動車検査証変更記録申請書、軽二輪は軽自動車届出済証記入申請書(国土交通省ポータル)。原付は譲渡の手続き(市区町村)。
  • 一時抹消: 自動車の使用を一時的に中止する手続き(国土交通省)。買取店が在庫として持つ間に行われることがあります。
  • 永久抹消: リサイクル事業者に引き渡して解体した場合の手続き(国土交通省)。原付では市区町村の「廃車申告」に当たります。

国土交通省のポータルでは、抹消登録の窓口は全国の運輸支局などで、ワンストップサービスでのネット申請もできるとされています(二輪車固有の記載はありません)。

軽自動車税(種別割)は 4 月 1 日の所有者に

軽自動車税(種別割)は、毎年 4 月 1 日現在の所有者(定置場のある市区町村)に課税されます(新宿区・世田谷区)。新宿区の案内では、4 月 2 日以降に廃車・譲渡の手続きをした場合も、その年度の税は納期限までに納付するとされています。

実務上の注意3 月中に売却しても、名義変更・廃車の手続きが 4 月 1 日を過ぎると、翌年度の税の納税通知が旧所有者に届くことになります。年度末に売るときは、手続きの完了日を買取店に確認してください。月割での還付・減額を明記する自治体の本文はこのサイトでは確認できていません(未確認)。お住まいの市区町村の案内で確認してください。

自賠責保険: 解約か名義変更か

日本損害保険協会のそんぽ相談ガイドによる案内です。

  • 廃車(一時抹消を含む)したとき: 契約した損害保険会社(共済組合)の窓口で解約手続きをします。代理店では手続きできません。廃車した時点では解約にならず、保険会社で手続きした時点で解約になります。
  • 譲渡したとき: 契約者の変更(権利譲渡)が必要です。変更しないと通知が届かない、保険金請求の手続きが複雑になるおそれがあるとされています。
  • 返戻金: 返戻額は保険会社の手数料と保険期間から算出され、全額は戻りません。具体的な金額は保険会社に確認します。
  • 250cc 以下の注意: 市区町村・運輸支局で廃車しても保険会社は把握できないため、廃車後も「無保険車」の警告はがきが届くことがあります。廃車済みなら返信はがきに時期を記入して返信します。

補足: 自賠責証明書を備え付けずに運行した場合は 30 万円以下の罰金(同ガイド)。引き渡し前に自分で運転するなら証明書を車載しておきます。

廃棄する場合: 二輪車リサイクルシステム

国内二輪車メーカー 4 社と輸入事業者による「二輪車リサイクルシステム」があり、廃棄はまず廃棄二輪車取扱店に相談する仕組みです。使える車両はリユース、使えない場合は同システムで適正処理・再資源化されます。指定引取場所と廃棄二輪車取扱店の一覧は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターのサイトに掲載されています。リサイクル料金の扱い(参加事業者の販売車両は払込不要)は自治体ページの検索結果でのみ確認しており、本文は未確認です。

売った後に手元に残す記録

  • 譲渡証明書・委任状の写し(買取店に渡した書類の控え)
  • 名義変更または廃車の完了を示す書類(廃車申告受付書・新しい車検証の写しなど)の写し
  • 自賠責の解約・契約者変更の受付書
  • 契約書(キャンセル条項・減額の有無が書かれたもの)

法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。手続きの細部(必要書類の追加・手数料・受付時間)は窓口や自治体で異なることがあるため、実際の手続きの前に、担当窓口(運輸支局・市区町村の税務担当)と買取店に確認してください。確認日: 2026-10-20。

出典・参考