3 つの区分と手続き先
| 区分 | 排気量 | 車両の書類 | 手続き先 |
|---|---|---|---|
| 原動機付自転車(原付) | 125cc 以下(定格出力 1.0kW 以下) | 標識交付証明書(ナンバー交付時の証明書) | 市区町村の税務担当(例: 世田谷区は課税課、横浜市は区役所税務課) |
| 軽二輪 | 125cc 超 250cc 以下 | 軽自動車届出済証 | 運輸支局など(国土交通省ポータルの申請先一覧)。税の申告は市区町村 |
| 小型二輪 | 250cc 超 | 自動車検査証(車検証) | 運輸支局など |
出典: 世田谷区・新宿区の案内、国土交通省 自動車登録ポータル。窓口の名称は地域で異なります(新宿区の案内では、軽二輪・小型二輪は練馬自動車検査登録事務所)。
原付(125cc 以下): 市区町村で手続き
譲渡するとき(買取店へ渡すとき)
自治体の案内では、2 つの進め方があります。
- 先に廃車してから譲る: 廃車申告書・ナンバープレート・標識交付証明書・本人確認書類で廃車し、「廃車申告受付書」を受け取る。譲り受ける人は、廃車申告受付書と譲渡証明書で登録する(世田谷区・横浜市)。
- 廃車せずに譲る: ナンバープレート・標識交付証明書・譲渡証明書を譲り受ける人に渡し、相手が自分の市区町村で手続きする(世田谷区・横浜市)。
買取店に売る場合は、どちらの方法をとるか(店が廃車手続きを代行するか)を事前に確認します。ナンバープレートを返納できないときは弁償金がかかり、盗難届の内容を示せば免除される例があります(世田谷区は 200 円、新宿区は免除の条件を記載)。
原付の登録は郵送できない
世田谷区の案内では、登録は郵送不可、廃車は郵送でも可とされています。自治体によって扱いが異なるため、窓口のページで確認してください。
軽二輪(125cc 超 250cc 以下): 軽自動車届出済証
国土交通省のポータルでは、名義変更の申請書は「軽自動車届出済証記入申請書(OCR 軽二輪第 1 号様式)」で、軽自動車届出済証を提出します。所有者が変わる場合は譲渡証明書が必要、住所・氏名の変更は住民票などで証明、代理人が申請する場合は委任状がケースにより必要です。ナンバーが変わるときは車両番号標(ナンバープレート)と自賠責保険(共済)証明書の提示が必要とされています。
小型二輪(250cc 超): 自動車検査証
国土交通省のポータルでは、名義変更(移転)の申請書は「自動車検査証変更記録申請書(OCR 第 1 号様式)」で、手数料は無料(手数料納付書を提出)とされています。所有者が変わる場合は譲渡証明書、自動車検査証、代理人の申請なら委任状(申請書に記名があれば不要)、ナンバーが変わるときは車両番号標が必要です。
譲渡証明書・委任状の様式
譲渡証明書と委任状の PDF 様式は、国土交通省 自動車登録ポータルの二輪車の名義変更ページから入手できます。原付の申告書は各市区町村が公開しています(横浜市は「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」を Web で公開)。買取店が用紙を用意することも多いので、必要なら事前に聞いておきます。
買取店に渡す前に手元で確かめるもの
- 車両の書類(標識交付証明書 / 軽自動車届出済証 / 自動車検査証)の氏名・住所が現在のものか。違えば住民票などの証明が必要になることがあります。
- 自賠責保険証明書(期間が残っていれば、軽二輪のナンバー変更時に提示が必要とされています)。
- 本人確認書類(古物営業法による確認。詳しく)。
- ローンが残っている場合、車検証の所有者欄が信販会社・販売店になっていないか(所有権留保)。その場合は所有者の手続きが必要になるため、先に買取店とローン会社に確認します。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。手続きの細部(必要書類の追加・手数料・受付時間)は窓口や自治体で異なることがあるため、実際の手続きの前に、担当窓口(運輸支局・市区町村の税務担当)と買取店に確認してください。確認日: 2026-10-20。