トップ / 売却ガイド / 区分別の必要書類
GUIDE G-02

区分別の必要書類

バイクは排気量で手続き先と書類が変わります。買取店に渡す書類も、この区分ごとの名義変更・廃車に必要なものです。

3 つの区分と手続き先

区分排気量車両の書類手続き先
原動機付自転車(原付)125cc 以下(定格出力 1.0kW 以下)標識交付証明書(ナンバー交付時の証明書)市区町村の税務担当(例: 世田谷区は課税課、横浜市は区役所税務課)
軽二輪125cc 超 250cc 以下軽自動車届出済証運輸支局など(国土交通省ポータルの申請先一覧)。税の申告は市区町村
小型二輪250cc 超自動車検査証(車検証)運輸支局など

出典: 世田谷区・新宿区の案内、国土交通省 自動車登録ポータル。窓口の名称は地域で異なります(新宿区の案内では、軽二輪・小型二輪は練馬自動車検査登録事務所)。

原付(125cc 以下): 市区町村で手続き

譲渡するとき(買取店へ渡すとき)

自治体の案内では、2 つの進め方があります。

  • 先に廃車してから譲る: 廃車申告書・ナンバープレート・標識交付証明書・本人確認書類で廃車し、「廃車申告受付書」を受け取る。譲り受ける人は、廃車申告受付書と譲渡証明書で登録する(世田谷区・横浜市)。
  • 廃車せずに譲る: ナンバープレート・標識交付証明書・譲渡証明書を譲り受ける人に渡し、相手が自分の市区町村で手続きする(世田谷区・横浜市)。

買取店に売る場合は、どちらの方法をとるか(店が廃車手続きを代行するか)を事前に確認します。ナンバープレートを返納できないときは弁償金がかかり、盗難届の内容を示せば免除される例があります(世田谷区は 200 円、新宿区は免除の条件を記載)。

原付の登録は郵送できない

世田谷区の案内では、登録は郵送不可、廃車は郵送でも可とされています。自治体によって扱いが異なるため、窓口のページで確認してください。

軽二輪(125cc 超 250cc 以下): 軽自動車届出済証

国土交通省のポータルでは、名義変更の申請書は「軽自動車届出済証記入申請書(OCR 軽二輪第 1 号様式)」で、軽自動車届出済証を提出します。所有者が変わる場合は譲渡証明書が必要、住所・氏名の変更は住民票などで証明、代理人が申請する場合は委任状がケースにより必要です。ナンバーが変わるときは車両番号標(ナンバープレート)と自賠責保険(共済)証明書の提示が必要とされています。

補足軽二輪の廃車(届出済証返納)の窓口は、国土交通省の資料でも地域の運輸支局などの一覧を参照する形になっており、このサイトでは窓口名を断定していません。お住まいの地域の運輸支局のページで確認してください。

小型二輪(250cc 超): 自動車検査証

国土交通省のポータルでは、名義変更(移転)の申請書は「自動車検査証変更記録申請書(OCR 第 1 号様式)」で、手数料は無料(手数料納付書を提出)とされています。所有者が変わる場合は譲渡証明書、自動車検査証、代理人の申請なら委任状(申請書に記名があれば不要)、ナンバーが変わるときは車両番号標が必要です。

譲渡証明書・委任状の様式

譲渡証明書と委任状の PDF 様式は、国土交通省 自動車登録ポータルの二輪車の名義変更ページから入手できます。原付の申告書は各市区町村が公開しています(横浜市は「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」を Web で公開)。買取店が用紙を用意することも多いので、必要なら事前に聞いておきます。

買取店に渡す前に手元で確かめるもの

  • 車両の書類(標識交付証明書 / 軽自動車届出済証 / 自動車検査証)の氏名・住所が現在のものか。違えば住民票などの証明が必要になることがあります。
  • 自賠責保険証明書(期間が残っていれば、軽二輪のナンバー変更時に提示が必要とされています)。
  • 本人確認書類(古物営業法による確認。詳しく)。
  • ローンが残っている場合、車検証の所有者欄が信販会社・販売店になっていないか(所有権留保)。その場合は所有者の手続きが必要になるため、先に買取店とローン会社に確認します。

法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。手続きの細部(必要書類の追加・手数料・受付時間)は窓口や自治体で異なることがあるため、実際の手続きの前に、担当窓口(運輸支局・市区町村の税務担当)と買取店に確認してください。確認日: 2026-10-20。

出典・参考