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GUIDE G-04

古物商許可と本人確認

買取店が運転免許証の提示を求めるのは、古物営業法で義務づけられた手続きです。売る側が知っておくと安心できる決まりをまとめました。

買取店には古物商許可が必要

大阪府警察の Q&A では、転売を目的に古物を買い受ける、または買い受けによって売主に利益が生じる取引をする場合は古物商の許可が必要とされています。自分で使っていた物を売るだけの個人には許可は不要です。中古バイクの買取・販売を行う事業者は、この許可を受けて営業しています。

ホームページには許可番号の表示

警視庁の解説では、ホームページを使って古物の取引をする場合、ホームページに公安委員会名・許可証番号・氏名または名称を表示する必要があります。多くの買取店は会社概要や特定商取引法の表示にこれを載せています。

このサイトでは、各社の公式サイトで確認できた許可の表記だけを、表記のまま載せています。掲載 20 社のうち公式に表記を確認できたのは 9 社です。表記を確認できなかった店は「表記を確認できず」としており、無許可を意味しません(表示の場所を見つけられなかった可能性があります)。

確認の仕方許可番号は公式サイトの会社概要・特定商取引法の表示・フッターにあることが多いです。公安委員会のサイトで番号を検索できる例があるとの検索結果もありますが、全業者が載るわけではないとの記載もあり、このサイトでは本文を確認できていません(未確認)。

売る人の本人確認は義務

警視庁の解説では、古物を買い受けるときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認することが求められています。対面しない取引(宅配買取など)では、法令の定める方法での確認が必要で、運転免許証のコピーを受け取るだけでは足りないとされています。

1 万円未満の買受けは原則として確認義務が免除されますが、バイク(オートバイ)とその部品は金額にかかわらず確認の対象です(警視庁の施行規則の解説。2025 年 10 月 1 日施行の改正で室外機・電線などが追加されましたが、バイクは改正前から対象)。原付や部品だけを売る場合でも、本人確認を求められます。

盗難車の扱い

古物営業法には盗品の被害者を保護する期間の定めがあると警察庁の通達の検索結果で確認していますが、買取店の返還義務の詳細は本文を確認できていません(未確認)。原付については、盗難届の内容(警察署名・届出年月日・受理番号)を示すとナンバープレートの弁償金が免除される自治体があります(新宿区)。

売る側ができること

  • 公式サイトに公安委員会名と許可証番号の表示があるかを見る(各店ページの「古物商許可」欄)。
  • 本人確認書類を提示する際、何の目的で、どの情報が記録されるかを聞く(古物営業法の取引記録のため)。
  • 契約書・買取明細を受け取り、名義変更・廃車の完了を確かめる(手続きの解説)。

法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。手続きの細部(必要書類の追加・手数料・受付時間)は窓口や自治体で異なることがあるため、実際の手続きの前に、担当窓口(運輸支局・市区町村の税務担当)と買取店に確認してください。確認日: 2026-10-20。

出典・参考